原文 整理 統合
【公開した情報が実際に不特定多数に周知されただけ(参考情報:自称悪人を悪人と呼ぶのは名誉毀損にあたらないとする弁護士の見解)】 …何のための引用だ?そのリンク先の主眼は『名誉毀損が成立するためには、社会的評価を低下させる「事実」を記載する必要があります。』という部分だ。 「具体的事実の摘示」を伴う本件になぞらえる意味がなかろう。
資料の要点は悪人呼ばわりが事実の摘示にあたらないという部分だ
本件には事実の摘示があるので比較は無意味だ
・事実の摘示の有無で差があるから比較は無意味だ
・提示資料で参考にすべきなのは 本人が希望しているようなら名誉毀損にならないでしょう の部分です
・わかりにくければもっと直接的な回答例もありますのでこちらを読んでください
 (参考情報:本人が公開への同意を示した名誉毀損的情報を第三者が公開することは名誉毀損にあたらず、後から立件することも困難との弁護士の見解)
【ある事実の摘示において摘示時点でその事実を既知とするものは既にその事実に対して判断を下しているため名誉毀損の成立には関与せず】 私の主張内容は「『不当な扱いだと感じた当人によるツイートを、運営が公式RTした上で違反者だとして糺す事に全く問題はない。当人の遺憾があっても取り消す必要はない』」のか否かだ。 当人は違反者であるという扱いを不服としている。 私は「公式RTした上で違反者だとして糺す事」が問題だと言っている。
違反者として糺すことが問題だと言っている
当事者が遺憾だと言っている
違反者として糺すことが問題だと言っている(2回目)
・違反者として糺す行為が問題だ
・当事者の認識は名誉毀損の成立要件とは無関係です
・TINAMIの発言に名誉を毀損するものはありません 反論があるなら具体的にどの発言が問題なのか示してください
【(参考情報A:実際の判決文における「新たにより広範に情報を広め、控訴人の社会的評価をより低下させた」との文言)・これは言い換えれば情報の制御を困難にしたことに対する責任であり、自ら不特定多数への周知を望んで公開した情報についてはその社会的評価の変動の責任は当事者にあるということでもあります】 当人とTINAMI運営とでは、公開にまつわる意見内容がまるで異なる。『公式RTと当人に対する扱いとを切り離して考えろ』とでも?
公開にまつわる意見内容が違うのにそれを切り離せというのか
・RT後の扱い方に問題がある
・TINAMIの発言に名誉を毀損するものはありません(2回目)
【名誉毀損における公益性はローカルルール等の割合簡単な理由で認められます(参考情報:ゴミ捨てのルール違反者を晒すことは名誉毀損にあたらないとする弁護士の見解)】 ローカルルールにない判定困難な部分で違反とされている上、 『TINAMI公式としては「定期的に出るテーマだけどFAQにするほどではない」という見解だそうだけど、定期的に出る問題と認識してるならさー、ならさー、なあ?』(まとめ本文内、キツテフ氏の発言より引用)とある。 本件におけるTINAMI側の行為に公益性などない。
判断が困難なルールで違反とされている
定期的に出る問題なら整備するべき
よって公益性はない
・ルールの整備を怠っているので公益性は認められない
・ガイドラインに明記されています
・当事者が誤った処分理由を公に周知している以上、指名を含む訂正には必要性、相当性が認められます
・一時的な対処であることを理由に公益性が否定されるような法理はありません
ガイドライン改訂もせずFAQにすら取り入れない以上、他ならぬTINAMI運営自身が、本件に関し「さしたる公益性を認めてはいない」事となる。 残る目的は何か?流れゆくtwitterにおいて場当たり的な「反発意見の公開添削」を行ったに過ぎない。当人に伝える形ですらなくな。
ルールを整備しないのは公益性がないことを自ら認めている証拠だ
つまりTINAMIの行動は場当たり的な対処だ
・TINAMI自身が公益性がないと認識している
・場当たり的な対処に公益性はない
・ガイドラインに明記されています(2回目)
・当事者が誤った処分理由を公に周知している以上、指名を含む訂正には必要性、相当性が認められます(2回目)
・一時的な対処であることを理由に公益性が否定されるような法理はありません(2回目)
【インターネット上での名誉毀損は基本的に対抗言論での解消を図るべきという原則があり、場合によってはこれを根拠に違法性が阻却されることすらあります(参考情報:対抗言論に関する個人ブログ記事】 名誉回復手段として判断される場合があるだけの話だ。『原則』でも何でもなかろう。 『必要かつ十分な反論をし,十分な効果を挙げていると認められるような場合』ともあるな。十分な効果を挙げているならばキツテフ氏への批判意見など出るはずもなかろうに。
対抗言論は一つの手段として用意されているだけだ
対抗言論が機能しているなら当事者への批判など出ないはずだ
・対抗言論は一つの手段として用意されているだけだ
・対抗言論が機能しているなら当事者への批判など出ないはずだ
・逆です 対抗言論を主張するのはTINAMI側です 参考資料の2番目のリンクの判決内容を参照してください
【ルール違反の晒し上げが名誉毀損ではないとの見解は多数見つかったのですが、逆にそれらが名誉毀損になるという判例や見解を見つけることはできませんでした】 Wikipedeiaも見ないのか。『背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)』 http://goo.gl/Go9thU
Wikipediaに判例が書いてある
・Wikipediaに判例が書いてある
・それは構成要件の規定です 私が言っているのは損害認定の話です
・本件と同程度の問題で損害が認められた判例があるなら確たる根拠になりますので、ご存知ならぜひ提示してください
【自分には成立要件と同情を混同しているようにしか思えない←・そもそも個人対企業の文脈を使っていたのはあなたです】 「個人対企業」は「同情」に関する論点でしかない。私は同情と違法性の二点を示したのみであり、それらを混同などしていない。 二点を混同しているのはそちらのみだ。
自分は2つの論点を示しただけだ
混同しているのはお前だ
・自分は2つの論点を示しただけだ
・混同しているのはお前だ
・名誉毀損の成立要件が社会的評価の毀損であることは私のほうから繰り返し示しています それこそあなたが混同だと主張されている発言の前にも、そしてすぐ直後にもです
・個人対企業の話が余談であるということも最初に断っています
・そしてあなたは余談を提示した段階でも相変わらずみなし公人説などで個人対企業の文脈を引っ張っていました
・以上の文脈を踏まえて普通の読解力を持って読めば相関の指摘によって個人対企業の文脈に釘を刺す発言であることは理解できます
・つまりあなたが勝手に混同して読んでいるだけです
【・事業者でなかった場合HNの社会的評価を認めさせることが困難になるので、名誉毀損を主張するならむしろ必須の前提です】 先に指摘した通り、「名誉毀損が成立しない場合、自分は同情しない」として、成立要件と同情の必要性とを混同し、晒し趣味を正当化したい性根なのだろう?そちらがそれでよいなら構わんよ。
名誉毀損の要件と同情の必要性を錯誤させるのが目的なのだろう
・お前の記述は錯誤を狙ったものだ
・あなたが勝手に混同して読んでいるだけです(2回目)
【私の指摘は他の投稿者の発言を都合よく解釈していることへの批判ですのであなたの発言に支持がついたかどうかというのは反論になっていません】 そうか。そちらが『名誉毀損を主張しているのはあなただけです』などと述べたので、「一人であるという指摘に何の意味があるのか」「支持は複数付いているな」としただけの話だが。 ちなみに4件としていたが、今見直すと2件のみだな。その点は訂正しておく。
お前しか言ってないと言われたから支持があることを提示しただけだ
別の発言だったので訂正しておく
・お前しか言ってないと言われたから支持があることを提示しただけだ
・文脈を無視して都合のいい解釈に基づいた反論をするのはわら人形論法です
・改めて言いますが、私の指摘は他の投稿者の発言を都合よく解釈していることへの批判です
・自分の発言内容を自分で無視するようなことをされては議論になりません 真面目に議論する気があるなら真面目に読んでください あなた自身の言葉なのですからあなた自身がまず実行してください
【コメント欄の統計を否定しながらコメント欄での支持を反論の根拠にしているのは矛盾です】 「コメント欄の現状=社会そのものの反映」などという暴論と、「主張者はあなただけ←複数の支持がある」という確たる論拠に基づく反論とを、同列に並べられても困るのだが。
コメント欄が社会の全てなどという暴論と(お前しか言っていないという指摘への)実際に支持があるという反論を同列に並べられても困る
・コメント欄が全てではない
・自分の反論は支持者がいないという指摘に対するものだ
・私の指摘は他の投稿者の発言を都合よく解釈していることへの批判です(2回目)
・社会そのものの反映などとは言っていませんが、実際に事例を見聞きした者の反応はすなわち社会的評価そのものですのであなたの無関係な主張の数々よりはよほど有意性のある情報です
【・1+1程度のことで名誉毀損が成立していたら表現の自由が崩壊します】 つまり、「1+1」は主観により些細と感じるゆえ「足し算ではない」とする訳だな。それで済むなら法規定など必要ない。 【不特定多数は当事者にとっては当然に周知を期待される対象なので】 不服であるという形の公開と、違反者を糺す形の公開(無粋な憶測までをも含む)とを「周知」と括ることで論点をずらしたい訳か。  【・循環論証です】 「循環論証に見える部分」がある故に、そう指摘する事で根本の論拠までも否定可能という事か。凄まじい神経だな。
・主観で些細と感じるから問題としないなら法規定など必要ない
自称も晒しもどちらも周知で括ることで論点をずらしている
循環論証と指摘することで論拠まで否定するのか
・主観で法律を否定している
・引用したことが問題なのではない
・循環論証と指摘することで論拠まで否定するのか
・それで済むならも何も実際に損害として計上できるような要素がないのでそれで済みます 反論があるなら具体的にどの発言が名誉毀損にあたるのか示してください
・私の主張が充填された語である根拠を示してください 現時点では「俺がそう思う」しか示されていません
【・「判例が見つからなかった」という点からお察しください 受理されなければそもそも裁判はできないんです…】 裁判には判例が参照されるものだが、個々の事案における受理の可否について「前例の有無」は無関係だろう。何を察しろと。  【・ツイッタラーと名無しについては比較の意味がわからないので説明を願います】 そちらが『TINAMIのフォロワーは「自然人を特定可能な不特定多数」にはあたらない』としたので、2ちゃんねるユーザがそれにあたるとされた前例を引いたまでだが。
受理の可否に前例があるかどうかなど無関係だろう
2chユーザーが不特定多数にあたるという前例をひいただけだ
・受理の可否に前例があるかどうかなど無関係だろう
・2chユーザーが不特定多数にあたるという前例をひいただけだ
・前例も作られないほどどうでもよい事案だということです
・本件においてTINAMIのフォロワーや2chの名無しが一体どのようにして当事者を自然人として特定できるのか説明をお願いします なお「注文時の情報でわかる」とか「ワンフェスに会いに行けばわかる」というのは自主調査の域にありますのでそのような行動についてTINAMIに責任は問えないということはあらかじめ示しておきます
【・マシだったら何なんでしょうか】 さあな。「強弁と繰り返しと議論に無関係な罵倒」について私など足元にも及ばぬ人間が同じ場に存在するため、私のみ「姿勢を正せ」とされるのは不当だと思っただけだ。 例に挙げた者のみでなく、そちら自身も「滲み出る自己中アトモスフィア」「1匹見たら30匹いると思え的なアレですか?」などと無駄口を叩いているな。無論、その点について私への『弁明』など不要だ。
自分だけ注意されるのが不当だと思っただけだ
お前も無駄口を叩いている
・自分だけ注意するのは不当だ
・あなたの場合は単に度を越えているだけではなく整理された議論にまで同じ態度を取るから注意されています
【「ほとんど」を「残りは無し」とするかの様な物言いにも、まるで物事に対する誠意が感じられない。←・自分で失礼剣かまして自分で喧嘩両成敗すごいですね】 こちらは「物事」、すなわち「本件」に関し誠実に向き合えとだけ言っているのに、何故か「自分に対する誠意がない」などと言い始めた。所詮は「晒し趣味=正義」とする自分の感覚を守りたいだけの話か。
人に対する誠意ではない 物事に誠実に向き合えと言っている
・物事に誠実に向き合え
・物事=本件というのは客観的な発生事実のみを指すものです あなたや私の主張はあくまで第三者が発生事実に対する見解を述べているだけですので「本件」には含まれません
・他人の発言を都合よく曲解したり第三者の見解に過ぎない自分の主張を「本件」扱いしているあなたこそ物事への誠意がないのではないでしょうか
ついでだ。そちらが【・連投であってもきちんと整理された主張】としたちくわ某について。某は、別件 http://togetter.com/li/680486#c1509181 において「食い逃げ加害者当人のツイート等を示して周知した被害者側のアルバイトの行為」を「晒し」だとしつつ、本件においては「当たり前の行為であり晒しではない」としている為、自分からすればご都合主義の場当たり主張者にしか見えん。なおこの点について、そちらが反論する義務はない。持ち上げた相手であっても所詮は他人事だろうからな。
ちくわは別のまとめで食い逃げ犯の晒し上げを批判していたので場当たりな奴だ
・ちくわは別のまとめで食い逃げ犯の晒し上げを批判していたので場当たりな奴だ
・カテゴリ投稿間違いは犯罪行為ではないので比較が成立しません
・私の発言は一般論であってちくわさん個人を指した話ではありません
・そもそも議論内容と無関係です
『やめても特に損が無い』事に、酌むべき公益性などあるか。馬鹿馬鹿しい。
やめても損しないなら公益性はない
・やめても損しないなら公益性はない
・当事者が誤った処分理由を公に周知している以上、指名を含む訂正には必要性、相当性が認められます(2回目)
『ゴミ捨てのルール違反者を晒すことは名誉毀損にあたらないとする弁護士の見解』?「当人自身の手で自主的に持ち帰らせる為に氏名を公開する」というのであれば、公共の場の維持方法としては妥当だろう。ゴミ漁りという手法のプライバシー侵害面に関しても免責の余地があるだろうな。 追記しておくと、ゴミ処分問題はさすがに『ローカル』どまりの話ではなかろう…。
持ち帰らせるための対処なら妥当だ
ごみの処分はローカルルールではない
・持ち帰らせるための対処なら妥当だ
・ごみの処分はローカルルールではない
・「ルールを守らない者を晒し上げてごみを自分で持ち帰らせる」のは典型的なローカルルールです
・TINAMIの行動に対する「場当たりな対応なので公益性がない」との主張とも矛盾しています
・このようなちぐはぐな回答の整理で無駄な時間を使わないためにも主張を整理してくださいと要求しています