原文 整理 統合
『人権侵害は犯罪だなんて言われてもそんなの当たり前のことで、別に何も侵害してない』『B大したことではないというのは主観だ → ブーメラン』 この両意見とも主観にしか拠らない。 一方の私は名誉=人権の一つであると示した上で、『晒し行為を受けた』とする当人の遺憾=事実に準拠して事を論じている。 己の主観のみにより「何も侵害してない」とする事こそ、『全く意味のないことを言っているのが相変わらず自虐的でとても素晴らしいと思います。』となる『ブーメラン』に他ならない。
お前たちの意見は主観だ
晒し行為を受けたとする当事者の遺憾がある
お前たちの意見は主観だ(2回目)
・当事者が晒しだと主張している
・当事者の認識は名誉毀損の成立要件とは無関係です
『「Aの筋でいくなら」「Bがダメになる」と書いたんですからわかるだろうと思ったんですが』 単に「Aで分からないならBもある」というだけの話だ。「Bという理由によりAに準拠しろ」とはしていない。 具体的に言えば「〇〇さんにA行為をする事はひどい事だ」と「〇〇さんの名誉を害すれば法律Bにより罰せられる」を混同した覚えはない。 「理由付け」として、AとBを「別個に述べる」事自体は可能である筈だが。2点の問題があると示すだけの、一体何が「ダメ」なのか理解に苦しむ。
名誉感情の問題がわからないなら名誉毀損もあるという話だ
自分は名誉感情と外部的名誉を混同した覚えはない
別個に話すことは何の問題もないだろう
・自分は混同などしていない
・別個の話として語っているものに話を混同させるなと難癖をつけてきたのはあなたです()
『A晒しを批判している人が実際にいるから社会的評価は下がっている』 こういった理解の時点で間違いだ。 複数人が使用した「晒し」という単語は、この場合において「運営に処分された者であるという事実を公式RTの形で摘示した」事を指している。「違反者である」として広められる事は不名誉に当たる。 すなわち、TINAMIによる公式RTは、「晒し」であるとされた時点で、「外部的名誉を侵害する行為だ」とされたに等しい。
おまえの理解は間違っている
晒しとはカテゴリ修正処分を言い触らされたことでこれは不名誉なことだ
つまり晒しと認識することは外部的名誉の毀損と認識することに等しい
・複数人が晒しだと認識している
・晒しは名誉毀損だから彼らも名誉毀損と認識している
・名誉毀損を主張しているのはあなただけです
『特に主張の根拠になっているわけでもない無関係な文なので充填された語の詭弁と言えます。』 こちらに言わせれば「論拠に付随する部分を余剰だとされている」だけの話であり、その様な指摘に何の意味も無かろう。 第一、あいかわらず具体的な抜粋すらゼロで何の反証にもなっていない。「論理性ではなく「語調」に頼った主張」という定義を単なる雰囲気で流用しているとしか思えん。循環論証の枠を出ない。
自分の発言は議論に関連するものだ
詭弁とするのに具体的な指摘がない 循環論証だ
・詭弁だと言うなら具体的に指摘してみろ
例としてまんだらけの引用について説明します
万引き犯写真公開は中止― まんだらけの行為を法的に整理する | THE PAGE(ザ・ページ) http://goo.gl/Zfj13l 『まんだらけの主な目的は、(もちろん世間の万引き犯人に警鐘を鳴らすという意味もあるでしょうが)盗品を取り戻すという個人的な目的であると解されますので、公益性にはとぼしく、名誉毀損行為であることは免れないでしょう(モザイクを外した場合に犯罪が成立します)。』  TINAMIは意見者の是正を主眼とした。メールで済む話を公開する必要は無かろう。
『モザイクを外した場合に犯罪が成立します(甲南大学法科大学院教授(刑法) 園田寿 氏)』 これに倣えば、ワンフェス等での対面販売を行っているキツテフ氏の容貌を知る顧客らが、「当人の本名を知らずとも」、本件においては名誉毀損罪が成立する事になる。 当人が事業主か否かすら関係無い話だ。本件を論ずるにおいて「HNの者は名誉毀損での訴えを起こす事が不可能」などと述べる事にさほどの意味もなかろう。
まんだらけの行動は名誉毀損にあたる
TINAMiは公開で回答を行う必要はなかった
顧客なら自然人を特定できるので名誉毀損だ
事業者かどうかとかHNは名誉毀損にあたらないといった議論に意味はない
・参考事例のほうが明らかに本件よりも重大な事案ですので、演繹が成立しません
・公に抗議を受けた以上は企業としては公に見解を示す必要があります
・不特定多数の認知は成立要件の一部でしかないので、それをもって名誉毀損が成立すると主張することは誤りです
・成立要件の議論において該当可能性のないものを排除するのは当然の手順です
このように無意味な引用や脇道への反論を大量に並べ立てたてることで本来の論点を読み取ることを困難にする行為は充填された語の詭弁にあたります
「晒された」、すなわち「落ち度のあるものとして晒し者にされた」としている「キツテフ氏自身の意思表示」が既にある。
論者がそれに準じる事はなんら「論点先取」でも「先験的」でもない。
一方、『被害妄想』『大袈裟』云々の主張には何の論拠もない。主観によるただの野次だ。
晒し行為を受けたとする当事者の遺憾がある(2回目)
事実に則しているので詭弁ではない
お前たちの意見は主観だ(3回目)
・当事者が晒しだと主張している(2回目)
・当事者の認識は名誉毀損の成立要件とは無関係です(2回目)
『これ以降も社会的評価が下がるほどの問題だという主張を継続されるなら何かしら根拠持ってきてくださいね。』 例えば、本来「犯罪者を犯罪者だとして公表する事」すら名誉毀損罪に相当する。
それが免責されるのは「公共の利害のため」「公益目的で公表する」「公訴が未提起の犯罪行為に関する事実」である場合に限定されている。
犯罪者を名指しするのですら名誉毀損だ
名誉毀損の免責は公益性がある場合に限られる
・犯罪者の晒し上げが名誉毀損になった事例がある
・参考事例のほうが明らかに本件よりも重大な事案ですので、演繹が成立しません(2回目)
対立論者との争点をひとつに絞るならば、「SNS運営により処分を受けた者」という立場が「不名誉か否か」である。
例に挙げた「犯罪者とされる事」が「不名誉」である事は、大抵の人間の理解するところだろう。
では「SNS運営により処分を受けた事」が「不名誉」であるのか?または「不名誉ではない」のか?
争点はカテゴリ修正が不名誉か否かだ
犯罪者の名指しが不名誉であることは疑いはない
ではカテゴリ修正はどうだ
・犯罪者の晒し上げもカテゴリ修正処分の晒し上げも共に不名誉である
・参考事例のほうが明らかに本件よりも重大な事案ですので、演繹が成立しません(3回目)
キツテフ氏は「晒された」としている。「晒しを受けた」という立場が「不名誉」であると見る事におそらく問題はない筈だ。
当人はじめ、まとめ主を含む複数人が「不名誉な状況だ」と見ている事を指し、馬の骨共が『大袈裟だ』『名誉を毀損されていない』とする事に一体何の意味がある。
先にも述べたが、無断転載肯定論者の物言いに瓜二つだ。転載を被害だと感じる事を『大袈裟だ』『被害など生じてはいない』とするに等しい。当人の判断を馬の骨が否定したがる意味が分からん。
当事者が不名誉だと考えることに問題はない
当事者が主張しているのに外野が否定して何の意味がある
お前たちの意見は当事者の主張を否定している
・当事者が晒しだと主張している(3回目)
・当事者の認識は名誉毀損の成立要件とは無関係です(3回目)
運営サイドのtwitterアカウントによる行為であれば、なおさら不適当だ。
単なるコピペ転載が「情報を拡散させる事」とされ「社会的評価をさらに低下させる」とした、東京高裁による判例もあるという。( http://goo.gl/04KNaV ) 上記にあるが、『公式が非公開情報を勝手に広めてるわけではありません。』などとは片腹痛い。
キツテフ氏のフォロワー数1357に対し、TINAMIは12283だ。先の引用に倣えば、元が公開情報であろうと関係無い。勝手に広めたのはTINAMIだ。
公式アカウントの行為として不適当だ
(誹謗中傷発言の)コピペ転載でも摘示行為と認められた判例がある よってRTが摘示行為にあたらないというのは間違いである
TINAMIのフォロワー数が圧倒的なのでTINAMIが広めたと言える
・コピペ転載で名誉毀損になった事例があるので本件も名誉毀損である
・参考事例と本件では本人が自ら公開した情報という点で前提条件が異なるので、演繹が成立しません
・TINAMIのフォロワーは「自然人を特定可能な不特定多数」にはあたりません
『真面目に議論する気があるならもうちょっと主張を整理する努力をしてください。』 読む気のするしないなど知ったことか。真面目に議論する気があるなら真面目に読め。
なお私以上の連投者が約一名存在する。
長文連投だろうが議論する気があるなら読め
自分以上に連投している人間がいる
・読まない奴が悪い
・連投であってもきちんと整理された主張なら普通はここまで読みにくい文章にはなりません
・連投内容の大半が強弁と繰り返しと議論に無関係な罵倒という事実への弁明があるならどうぞ